福岡県立福岡農業高等学校同窓会規約

 

第1章 総則

第1条 この会は、福岡県立福岡農業高等学校同窓会という。

第2条 この会は、会員の親和発展を図り、母校の隆昌に寄与することを目的とする。

第3条 この会は、前条の目的を達するため次の事業を行う。

1.会員の親睦と母校の隆昌のための諸事項

2.会報及び会員名簿の発行

3.会合その他適切なる事項

第4条 この会の事務所は、福農会館内に置く。

 

第2章 組織及び会員

第5条 この会は、福岡県立福岡農業高等学校(その前身学校を含む)の卒業生(通常会員という)及び中途退学者でこの会の主旨に賛同するもの(準会員という)並びに現旧教職員(賛助会員という)を以て組織する。

第6条 会員は、総会で定めた会費を拠出しなければならない。

第7条 会員の分布その他の状勢によって必要と認めるときは、郡市等に支部を設けることができる。支部開設に関する事項は、別に定める。

 

第3章 役員

第8条 この会に次の役員を置く。

1.会 長   1名

2.副会長   5名以内

3.常任幹事  20名以内

4.幹 事   若干名

5.監査委員  3名

第9条 役員の職務は、次の通りとする。

1.会長は、会を代表し、会務を統括する。

2.会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、これを代行する。

3.常任幹事は、会務を審議する。

4.幹事は、会務に参画する。

5.監査委員は、会計を監査する。

第10条 役員の選出は、次の通りとし任期は2カ年する。但し再任することを妨げない。

1.会長、副会長は、常任幹事会でこれを推薦し総会の承認をうける。

2.常任幹事は、会長がこれを委嘱する。

3.幹事は、学年代表にこれを委嘱する。

4.監査委員は、常任幹事会で選任する。

5.任期の満了前に退任した役員の後任として、選任された役員の任期は、退任した役員の任期満了する時までとする。

第11条 この会に名誉会長及び顧問、相談役を置くことができる。

2.名誉会長及び顧問、相談役は、この会の運営について諮問に応じる。

3.名誉会長及び顧問、相談役は、常任幹事会で推挙する。

第12条 この会に、会と地方公共団体との連絡調整をはかるため参与を置くことができる。

2.参与は、関係地方公共団体の三役並びに議員、またはこれに準ずる役職から会長が委嘱する。

 

第4章 会 議

第13条 この会に、総会、企画会議、常任幹事会及び学年幹事会をもち、会長がこれを招集する。

2.定期総会は、原則として、毎年5月に開催し、役員の選任、規約の改正及びその他会務執行に必要な重要事項を審議決定する。

3.臨時総会は、会長が必要と認めた場合、これを招集する。

4.企画会議は、会長、副会長並びに一般財団法人福農会理事長、常任理事をもって構成し、予算、決算、規約の改正及びその他会務執行に必要な事項を審議し処理する。この企画会議には、必要に応じ福岡農業高等学校校長を出席させ意見を求めることができる。

5.常任幹事会は、会長、副会長、常任幹事、監査委員をもって構成し、事業計画、事業報告、予算、決算その他会務執行に必要な事項を審議決定する。

6.会議の決定は、出席者の過半数によってこれを決定する。

 

第5章 事務局

第14条 この会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2.事務局には、事務局長及職員を置く。

3.事務局長その他職員は、常任幹事会に諮り会長が任命する。

4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が常任幹事会の決議を経て別に定める。

第15条 事務局の所管事務は、次のとおりとする。

1.庶務に関する事務

2.会計に関する事務

3.会務の遂行に関する事務

 

第6章 会計及び会務

第16条 この会の年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

第17条 この会に次ぎの書類、帳簿を備える。

1.規約

2.会員の加入脱退に関する書類及び会員名簿

3.会合に関する書類及び記録

4.会費徴収に関する書類及び帳票

5.寄付金の受け入れに関する書類及び帳票

6.金品の支払いに関する書類及び帳票

7.その他必要なる書類帳票

第18条 この会の経費は、会員の拠出する会費、雑収入及び寄付金をもってあてる。

第19条 この会の経理は、予算によって行い年度末に決算するものとする。

第20条 この会の資金は、福岡銀行、農業協同組合、ゆうちょ銀行に預貯金するものとする。

 

第7章 附 則

第21条 この規約を変更しようとするときは、予め会員にその旨を通知した総会に於て出席者の過半数の同意を得なければならない。

第22条 一般財団法人福農会の役員及び決算状況については、総会に於て報告をうけるものとする。

第23条 この規約について別段の定めのない事項については、会長がこれを決定するものとする。

第24条 この規約は、昭和51年5月15日から施行する。

   2.この規約は、昭和56年5月9日(一部改正) 施行する。

   3.この規約は、平成元年5月13日(一部改正)施行する。

   4.この規約は、平成3年5月11日  (一部改正) 施行する。

   5.この規約は、平成10年5月16日(一部改正)施行する。

   6.この規約は、平成12年5月20日(一部改正)施行する。

   7.この規約は、平成26年5月17日(一部改正)施行する。

 

 終身会費制度取扱規程

1.終身会費は全卒業生から徴収する。

  会費は2万円とする。但し、平成5年1月1日から2万円とし、すべての未納者にこれを適用する。

2.徴収は学校卒業時点において行う。

3.終身会費未納者については、納入を要請する。

4.終身会費は、一般会計の歳入とする。

附則

1.昭和52年5月14日 制定

2.昭和55年5月10日 改正

3.平成3年5月11日   改正

4.この規約は、平成24年5月19日から施行する。